特定非営利活動法人 館山外洋ヨットクラブ 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人 館山外洋ヨットクラブ (以下、「本会」という。) という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、千葉県館山市館山84番地の8におく。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、館山湾を愛するヨットマンの活動を組織的に推進し、海上行動の安全を確保するとともに、広く海洋文化の醸成に関する事業を行い、もって海辺の市民の文化隆盛に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動を行う。
1)文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
2)まちづくりの推進を図る活動
3)子どもの健全育成を図る活動
(事業の種類)
第5条 本会は、目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
1)ヨットレースの開催
2)海上安全指導および安全講習会等の開催
3)青少年ヨット教室の開催
4)ヨットを通して市民との交流を深める事業。
5)活動基地の秩序ある利用と美化推進事業
6)その他、本会の目的達成に必要な事業
2.前項の事業実施に必要な規定は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第3章 会 員
(種 別)
第6条 本会の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)上の社員とする。
1)正会員 :本会の目的に賛同し、ヨット活動を行うもの。
2)賛助会員:本会の目的に賛同し、その活動を援助するもの。
3)特別会員:ヨット活動または本会に対して特に功労のあったもの、もしくはその功労が期待できるもの。
(入 会)
第7条 会員は、次の条件を備えなければならない。
1)正会員は、館山湾を拠点として現にヨット活動を行っているもの。
2)賛助会員は、本会に対して毎年一定の賛助金またはその他の援助を提供するもの。
3)特別会員は、本会が指名するもの。
2.入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書を提出しなければならない。
3.入会は、理事会の承認を得て後、総会の議決を得なければならない。
4.理事長は、会員として入会を認めないときは、理由を付した書面をもって本人にその旨をすみやかに通知する。
(入会金および会費)
第8条 正会員は、別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
1)退会届を提出をしたとき。
2)本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または本会が消滅したとき。
3)継続して2年間、会費の納入を怠ったとき。
4)除名されたとき。
(退 会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会できる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により除名される。ただし、議決の前にその会員に弁明の機会が与えられる。
1)法令、または本会の定款および規則に違反したとき。
2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金および会費などの拠出金品は返還しない。
第4章 役 員
(種別および定数)
第13条 本会には次の役員をおく。
1)理事 10名以内
2)監事 2名以内
2. 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選 任)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2. 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者、および3親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
4. 法第20条各号のいずれかに該当するものは、役員になることができない。
5. 監事は、理事または本会の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第15条 理事長は本会を代表し、その業務を総理する。
2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法 人の業務を執行する。
4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
1)理事の業務執行の状況を監査すること。
2)本会の財産の状況を監査すること。
3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し、不正の行為、または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会、または所轄庁に報告すること。
4)前号の報告のために総会を招集すること。
5)理事の業務執行の状況、または本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任 期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残任期間とする。
3. 役員は、辞任または任期満了後においても後任者が就任するまで、その職務を行う。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える欠員が生じたときは、すみやかに補充しなければばらない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により解任される。ただし、その役員には議決する前に弁明の機会が与えられる。
1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
3)辞職を申し出たとき。
(報 酬)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬が受けられる。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用が弁償される。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第5章 総 会
(種 別)
第20条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構 成)
第21条 総会は正会員で構成する。
(権 能)
第22条 総会は以下の事項について議決する。
1)定款の変更
2)解散
3)合併
4)事業計画および収支予算、ならびにその変更
5)事業報告および収支決算
6)役員の選任または解任、職務および報酬
7)会員の入会および除名
8)入会金および会費の額
9)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条においても同じ)、その他新たな義務の負担および権利の放棄
10)事務局の組織および運営
11)その他運営に関する重要事項
(開 催)
第23条 通常総会は毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集する。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも10日前までに通知する。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選任される。この場合、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がつとめる。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会できない。
(議 決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 総会の議事は、定款に規定するものの他、出席した正会員数の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(表決権)
第28条 正会員の表決権は、平等なものとする。
2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項を書面で表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任できる。
3. 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4. 本会と正会員との関係について議決をする場合、その正会員は,その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成する。
1)開催の日時および場所
2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合は、その数を付記する)。
3)審議事項
4)議事の経過の概要および議決の結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名が署名、押印する。
第6章 理事会
(構 成)
第30条 理事会は、理事で構成する。
(権 能)
第31条 理事会は、定款に別に定めるもののほか、次の各号について議決する。
1)総会に付議すべき事項
2)総会の議決した事項の執行に関する事項
3)入会資格の審査
4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事長が必要と認めたとき。
2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面で招集の請求があったとき。
3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2号および第3号の規定により請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集する。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面で、開催の日の少なくとも10日前までに通知する。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、理事長がつとめる。
(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会できない。
(議 決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定により予め通知した事項とする。
2. 理事会の議事は、理事総数の2分に1以上を表決もって決し、可否同数のときは議長が決する。
(表決権)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について、書面で表決できる。
3. 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4. 本会と特定の理事との関係について議決する場合、その理事は、議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事録は、次の各号に掲げる事項を記載し作成する。
1)開催の日時および場所
2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する)
3)審議事項
4)議事の経過の概要および議決の結果
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。
1)設立当初の財産目録に記載された財産
2)入会金および会費
3)寄付金品
4)財産から生じる収入
5)事業に伴う収入
6)その他の収入
(資 産)
第40条 本会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 本会の資産は理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行う。
(会 計)
第43条 本会の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
第44条 本会の事業計画および収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第46条 予算超過または予算外の支出にあてるため、予算中に予備費を設けることができる。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第48条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度の終了後すみやかに理事長が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。
2. 決算上の余剰金は、次事業年度に繰り越し、構成員には分配しない。
(事業年度)
第49条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、金品の借り入れその他、新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第51条 定款の変更は、総会に出席した正会員の4分の3以上による議決を経、かつ法の定めに従わなければならない。
(解 散)
第52条 本会は、次の各号に掲げる事由により解散する。
1)総会の決議
2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3)正会員の欠乏
4)合併
5)破産
6)所轄庁による設立の認証の取消し
2. 前号第1項の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3. 第1項第2号の事由により解散するときは、法の定めに従わなければならない。
(清算人の選任)
第53条 本会が解散したときは、理事が清算人となる。
第54条 本会が解散したときに残存する財産は、館山市に譲渡する。ただし合併または破産により解散する場合を除く。
(合 併)
第55条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、法の定めに従わなければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載する。
第10章 事務局
(事務局の設置)
第57条 本会に、事務を処理するため事務局をおく。
2. 事務局には、事務局長その他の職員をおく。
3. 事務局長およびその他の職員は、理事長が任免する。
4. 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第11章 雑 則
(細 則)
第58条 定款の施行に必要な運営細則は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(付 則)
1. 定款は、本会の成立の日から施行する。
2. 本会の設立当初の役員は、第14条第1項および第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長 山口弘之
副理事長 橘 温
理 事 松井晶浩、本沢洋介、吉田裕至、原 静夫、河野孝満、羽山信一、羽山敏雄
監 事 梅原 清、鈴木英男、
3.本会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、本会が成立した日から平成14年12月31日までとする。
4.本会の設立当初の事業計画および収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5.本会の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、平成14年12月31日までとする。
6.本会の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
1)入会金 10,000円
2)会 費 年額 10,000円
ただし、賛助会員については、正会員に準ずるものとする。特別会員は、入会金および会費を要さない。